教員妻の懐事情と部活指導へ物申す!
さて、今日は《教員妻の懐事情》について書きたいと思います。
そして、それに関係して、部活動指導について一言言いたいと思います。
皆さん、公務員のお給料って、どのくらいだと思いますか?
一般的に、給料=年齢よりほんの少し少な目
と言われています。
例えば 40歳だと → 40万円に少し届かない
ということになります。
もちろん、そこに、諸手当等は多少上乗せされるわけですが、
決して高いとは言えません。
教員に関して言えば、一般的な公務員の基本給に上乗せして
教職員特別手当
教職調整額
の二つがあり、1割ほど、一般的な公務員よりは基本給が高い設定となっています。
ここで、まず一つ物申す!!!
教職調整額(基本給の4%)
これで基本給が底上げされているばっかりに、
残業&休日手当は一切つかないのです!
以下、文部科学省 時間外勤務に関する法令上の根拠 より抜粋した資料です。
全文をご覧になりたい方は こちらのリンクからどうぞ
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/031/siryo/07022716/003.htm
3. |
公立学校の教員 |
・ 原則として公務のために臨時の必要がある場合に時間外勤務を命じることはできないが、限定された場合に時間外勤務を命じることができる。
(給特法第5条による読替後の労基法第33条第3項)・ 時間外勤務を命じることができる場合は政令で定める基準に従い条例で定める。
政令の基準: いわゆる「超勤4項目」(生徒の実習、学校行事、職員会議、非常災害、児童生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合等)。
○ 労基法 第33条第3項(給特法第5条による読替後) 公務のために臨時の必要がある場合においては、・・・、別表第一第十二号に掲げる事業に従事する国家公務員及び地方公務員については、第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。
別表第一 十二 教育、研究又は調査の事業○ 給特法 第6条 教育職員(管理職手当を受ける者を除く。以下この条において同じ。)を正規の勤務時間・・・を超えて勤務させる場合は、政令で定める基準に従い条例で定める場合に限るものとする。 ・ これに応じて、時間外勤務手当及び休日給を支給せず、勤務時間の内外を問わず包括的に評価して教職調整額(給料月額の4パーセント)が支給される。
○ 給特法 第3条 教育職員(校長及び教頭を除く。以下この条において同じ。)には、その者の給料月額の百分の四に相当する額を基準として、条例で定めるところにより、教職調整額を支給しなければならない。 2 教育職員については、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない。
(出処 文部科学省)
これくらい、今の教員の過重労働に見合わない法律はないと思います。
特に、部活動指導を熱心にしてる教員は、
休日出勤は当たり前。
放課後の部活動時間も長い。
遠征等の諸費用の自己負担。
などなど、
4%の給料増額では到底間に合いません。
はっきり言って、部活動指導はボランティアです。
そのボランティアをやっているうちの旦那のような教員は、
例えやめたくても、やめられないのが現実です。
部活動指導に時間を割くことの犠牲は
もちろん、教員の家族であり教員の子供たちです。
うちの子供たちも、部活動の犠牲者です。
部活動の指導に熱を入れているばっかりに、
我が子の学校行事には全くと言っていいほど参加できません。
また、巷で、教員の子供にろくな子供はいないと言われることの所以です。
我が子とのコミュニケーションをとる暇もなく、
子育てに一切かかわっていないのですから、言われて当然かもしれません。
そして、部活動指導に時間を割くことの代償が、
家族全員から見放されるという結果になりかねないのです。
せめて、部活動の指導に対して、その従事した時間に見合う、手当が支給され、
給料に反映されれば、家計を預かる教員妻も文句は言いません。
けれど、もし、旦那一人の給料で4人家族を養うとすれば、
家計はかなり苦しいです。
私も、実際、実家の家業の手伝いをして、パート収入を得、
自分の趣味に使えるお金に回したり、
子供たちを旅行に連れて行ったりする資金にしています。
はっきり言って、
今の部活は、指導している教員の家族にとっては
百害あって一利なし
グチッテ家の敵という位置づけです。
部活動に所属して頑張っている生徒とその保護者からは
想像もできない辛い現実が、部活動指導をする教員の家庭にはある!
ということを知ってほしいと思います!!!